派遣事業
シルバー人材センターでは、請負又は委任による働き方だけでは対応できない作業、
- 発注者の従業員との混在作業
- 指揮命令を受ける作業等
従来から実施している受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組み雇用による就業です。
派遣元は「派遣労働会員」と「派遣労働契約」(雇用契約)を締結し、「派遣労働会員」は派遣先事業所で指揮命令等を受けて業務に就労します。
ただし、派遣事業においても、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務」の範囲で行われます。
従来の「請負契約」と「派遣労働契約」の違い
項目 | 請負・委任による就業 | 派遣事業 |
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仕事の期間・内容 | 臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)又はその他軽易な業務(週20時間を越えないもの) | 臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)又はその他軽易な業務(週20時間を越えないもの)です |
雇用関係の有無 | 無し | (公社)広島県シルバー人材センター連合会 |
発注者の指揮命令 | 受けない | 受ける |
発注者との混在作業 | 混在して作業してはならない | 混在して作業しても良い |
事故時に適用される保険 | シルバー保険 | 労災保険 |
発注者との契約当事者 | (公社)北広島町シルバー人材センター | (公社)広島県シルバー人材センター連合会 |
社会保険・雇用保険の適用 | なし | なし |
会員に対する報酬 | 配分金(雑所得) 源泉徴収の対象にならない | 賃金(給与所得) 源泉徴収の対象になる |